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| 欲しい家はどんな家?→望む条件を絞り込む 要望条件に優先順位をつけよう |
| 物件が決まり本契約に入る前に、「重要事項説明」を受けます。本契約を結んでからの解約は簡単ではありませんので、この「重要事項説明」で、疑問点はすべて質問して不明なことがないように、また業者と買い手の間に内容の取り違えがないように、スッキリさせておきます。 重要事項説明書には取引物件に関する物件概要・使用上の法的な制限・権利関係・購入代金の受け渡しの方法・契約解除のときの規定などが、こと細かく記載されています。その場で、すべてを把握するのは難しいので、事前にコピーをもらって、必ず目をとおしておきましょう。説明は宅地建物取引主任の資格を持つ者から受ける決まりになっています。内容に重大な事項が記載されていないか、事実と異なることが書いていないかも確認して、その物件を買う・買わないを最終的に判断します。 |
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| 物件の取引き後に瑕疵が見つかった場合に、民法の定める「瑕疵担保責任」として、1年以内ならば損害賠償を求めることがます。 また業者によっては、物件の不具合が発生しやすいところに対し、一定の期間に限り、無償で補修することを保証する「住宅性能保証制度」による保証書を用意して、アフターサービスを実施する制度を設けているところもあります。 新築住宅購入にあったっては「住宅性能保証書」を受けられる制度が設けられているか、またその制度がなくても「住宅品質確保促進法」による瑕疵保証が10年間受けられるか、また「住宅完成保証制度」に加入している業者であるか確認するとよいでしょう。これらの制度がしっかりしている住宅であればさらに安心です。 「住宅の性能表示制度」、住宅の瑕疵担保期間を10年と義務づける「住宅品質確保促進法」、「住宅完成保証制度」に対し、公庫融資では保証料などの費用負担には100万円(特別課税額)の加算が認められています。 |
| 納得いくまで、説明をうけましょう |