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| トラブルを防ごう→慎重に取り組む クーリング・オフ制度を活用しよう |
| いよいよ本契約に入る段階になりました。この本契約が結ばれて、はじめて取引が正式に成立することになります。ひとたび契約書に署名して、実印を押してしまうと解約は容易ではありませんので、ここで、確認すべき事項を挙げます。 ●引渡しの時期 ●引渡し前に物件が損害を受けた場合にどうするか ●予定の住宅ローンが受けられなくなったときにどうするか ●売買対象面積の取り決め ●所有権の移転・登記の時期 ●手付金額とその内容 ●代金の支払時期とその支払い方法 ●固定資産税や都市計画税などの公租公課の分担 ●瑕疵担保責任の取り決めなどです。中古物件の場合には設備・備品などの取り決め ●仲介手数料の支払いの取り決め等の確認も必要になってきます。 そして●契約違反による解除の取り決め(*クーリング・オフ制度を活用できるときの条件)等の確認も含め慎重に契約したいものです。 |
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条件とは? |
不動産会社が売り主であること |
| 不動産会の事務所以外での申込み・契約であること | |
| 物件の引き渡し後、売買代金の全額を支払っていないこと | |
| 不動産会社からクーリング・オフについての説明をうけた日から8日以内に 配達証 明付きの内容証明郵便による書面で通知すること |
| クーリング・オフが適用出来ない場合 ●仲介物件の売買や賃貸借契約の場合 ●買い主が指定した場所での申込み・契約の場合 |
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| 住宅ローンを申し込むには物件と、借入金がいくら必要なのかが具体的になっていなければなりません。売買契約前にローンを申込むことはできませんので、住宅ローンが借りられる手筈は整っていなければなりません。住宅ローンの申込み手続きは一般的には業者がしてくれますが、中古物件などの場合は本人が銀行の窓口で申し込むことになります。 |
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| 住宅ローンから融資が実行されることにより、手付金などを差し引いた残代金を支払うことができます。これを金銭消費貸借契約といいます。 引き渡しを受け残代金の決済が済んだら、登記の手続きに入ります。 物件を抵当にしてローンを借りる場合は、先に登記をしておかなければなりません。引渡しと同時に残代金の決済・登記・抵当建の設定・融資の実行が行われれば問題はありませんが、融資の実行が遅れた場合は、実行されるまでの間を別の融資で補わなければならなくなります。これをつなぎ融資といい、短期間ではありますが、利息がかかります。 |
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| 売買契約をむすんだ後で、売り主との間にトラブルが発生して、“契約を解除”ということもありえます。その処理は契約時に受けた「重要事項説明」の内容や取り決めに従って行われます。買い主側の一方的な都合や落ち度から解約解除に到る場合は、少なくとも手付金の放棄を覚悟しなければなりません。売り主側の契約違反などが原因の場合には、手付金のほかに違約金を請求できます。一定の条件を満たせば契約解除でき、手付金など返してもらえる“クーリング・オフ制度”については先に述べた通りです。 住宅購入後に住宅の欠陥や不具合個所が見つかった場合は、契約時の瑕疵担保責任の制度が適用されます。 |
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| 物件の取引き後に瑕疵が見つかった場合に、民法の定める「瑕疵担保責任」として、1年以内ならば損害賠償を求めることがます。 また業者によっては、物件の不具合が発生しやすいところに対し、一定の期間に限り、無償で補修することを保証する「住宅性能保証制度」による保証書を用意して、アフターサービスを実施する制度を設けているところもあります。 新築住宅購入にあったっては「住宅性能保証書」を受けられる制度が設けられているか、またその制度がなくても「住宅品質確保促進法」による瑕疵保証が10年間受けられるか、また「住宅完成保証制度」に加入している業者であるか確認するとよいでしょう。これらの制度がしっかりしている住宅であればさらに安心です。 「住宅の性能表示制度」、住宅の瑕疵担保期間を10年と義務づける「住宅品質確保促進法」、「住宅完成保証制度」に対し、公庫融資では保証料などの費用負担には100万円(特別課税額)の加算が認められています。 |
| 曖昧な点は残さず、納得して契約する |